イトウペットクリニックでは感染症についての研究を行っています。
院長自身のライフワークとして取り組んでいるものであり、専門的な知識を持っています。

人と動物の両方がかかる感染症のことをいい、感染(伝染)病原微生物が、人・動物・植物の組織内や表面あるいは体液中で増えることです。
「人畜共通感染症」「動物由来感染症」などと表現されることもあります。
CDC(米国疾病管理予防センター)のデータによれば、現在1709の感染症があり、その内人獣共通感染症は832あります。
ほぼ半分の数です。また、156あるエマージング感染症(新興感染症とも言い、新しく発見された病原体による感染症のこと)の中の73%が動物由来感染症です。

- 寄生虫
- 細菌
- クラミジア
- 原虫
- マイコプラズマ
- ウィルス
- 真菌(カビのこと)
- リケッチア
- プリオン(蛋白質)

不顕性感染
病原体が侵入してから感染が成立したにもかかわらず、何ら臨床症状を見せず、健康に見える状態。
自然宿主
病原体が、中で生活し増殖するための動物のこと。 (Reservoir) 感受性のある、他の動物や人に感染させることができる。
媒介動物
本来の、自然宿主と違い偶然感染し、病原体を運ぶ恐れのある動物。
ベクター
自然界で、病原体を運ぶ恐れのある主として節足動物。
中間宿主
病原体のある一定時期の発育をするのに必要な生物。
終生宿主
自然宿主ではなく、偶然感染した動物。 (Fainal Host) 自然界での感染源にはならない。

まず管理診療などを行っている所がそれぞれ違いお互いに連絡を取り合えないことです。
例えば次に上げるようなことです。
1. 動物に起これば、臨床獣医の分野
2. 人に起きれば、臨床医の分野
3. 予防、蔓延防止を考えるのは、公衆衛生の分野
4. その段取りを考えるのは、もうすでに医療の分野ではなく法律の分野
以上の4つが、それぞれ一人歩きしていて、共通性を持たなくなっているんです。
例えば、狂犬病予防法は、いったい誰のために作られた、どんな意味のある法律なのか。
考えてみたことがありますか?狂犬病予防法自体は、1部改正されたものの昭和25年に出来た法律を、いまだに大切に使っている。
もともと、厚生省令からの法制化です。はっきり言えることは、犬の生命の保持や、動物愛護などとは無縁の法律です。
確かに、人命尊重の観点から考えれば、僕は無くすべきではないと思いますが、せめて、誰もが守れるような法律にしてもらいたいと思います。
こんな矛盾点は、この世界には山ほどあります。
私がこの研究をしていることについて一言だけ。
私は、公衆衛生学者ではないし、ましてや法律家でもない。臨床に携わるものとして、新語ですが「臨床公衆衛生」に関わっていくつもりです。
ただし、必要最低限の法律や、学術は身につけておきたいと思ってます。

狂犬病をはじめとする感染症の視察をしています。
レポートにつきましては、下記のリンクよりご覧頂けます。(PDF)
2001年9月 ロシアPDF
2002年2月 タイPDF